記事公開日 2022/05/28
記事公開日 2022/05/28
老人ホームを探すときに介護老人保健施設を選択する方はあまりいないかもしれません。介護老人保健施設は他の老人ホームとは違って誰もが入りやすい施設とはいえませんが、独特の大切な役割があり、将来は入居が必要になる可能性も十分にあります。
入居にはどのくらいの費用がかかるのか、軽減できる制度も含めて知っておきましょう。
費用を確認する前に、まずは介護老人保健施設について知っておきましょう。
介護老人保健施設は老健とも呼ばれており、他の老人ホームとは異なる特殊な役割があります。
特別養護老人ホームなどとは違い、病院から退院してすぐに在宅生活に戻ることが難しい高齢者などを対象に、身体機能を改善する医療ケアやリハビリを行ないます。
在宅復帰を目的としているため、基本的に長期間の入所には対応しておらず、誰もが入れるわけではありません。3カ月ごとに在宅復帰できるかの確認が行われ、戻ることが可能と判断された場合には退所する必要があります。
介護老人保健施設はリハビリや医療ケアに力を入れている施設のため、介護職員のほか、医師、看護師、リハビリ専門職などの医療従事者が勤務しています。病院と自宅の中間的施設として考えてよいでしょう。
入所の条件は、原則65歳以上で要介護1以上の要介護認定を受けていることとされています。40~64歳の第二号被保険者であっても、末期がんや脳血管疾患といった特定疾病に認定されている場合に限り入所が可能です。
では、介護老人保健施設に入所するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
まず有料老人ホームなどで支払うことが多い入居一時金は必要ありません。有料老人ホームでは入居一時金が数千万円にのぼることもありますが、老健では高額な初期費用がないことから、金銭的な負担を気にすることなく誰でも利用しやすくなっています。
入居一時金はかかりませんが、月々の費用は必要になります。
介護老人保健施設は、介護保険施設のひとつです。そのため介護保険が適用されますが、それとは別に生活費などの介護保険外となる費用も発生します。
介護老人保健施設でかかる費用は、施設サービス費、居住費・食費、日常生活費が主になります。
それでは、それぞれの費用の詳細に関して確認していきましょう。
まずは、介護老人保健施設でかかる基本費用の目安です。軽減制度などがあるため所得の低い方はこれよりも安くなりますが、まずは基準の金額をおさえておきましょう。
要介護度がもっとも低い要介護1ともっとも高い要介護5で、多床室と従来型個室、ユニット型個室を比較します。施設種類やそれぞれの費用の項目に関してはこのあと詳しく説明します。
●要介護1で利用した場合(基本型・1カ月のめやす)
●要介護5で利用した場合(基本型・1カ月のめやす)
*1単位10円で計算、自己負担1割合の場合
これ以外に介護保険外サービスや雑費などもかかりますので、実際にはこれよりももう少しプラスの費用がかかります。
居室タイプと要介護による費用の差を見ると、要介護1、要介護5ともに、もっとも安い多床室ともっとも高いユニット型個室で約49,000円の差があり、要介護1と要介護5ではどの居室タイプでも6,300円前後の違いです。
介護老人保健施設も、条件によって費用に差があることがわかるでしょう。
介護老人保健施設では一定の施設サービス費を支払うことで、介護・看護のサービスを受けることが可能です。施設サービス費は要介護度や居室のタイプによって、それぞれ金額の設定が異なります。
また、介護老人保健施設は入居者の在宅復帰を目指す施設となるため、入居者は日々の身体状態改善が求められます。そのことから、必要に応じた医療ケアやリハビリテーションが提供されますますが、その費用もここに含まれます。
施設サービス費は居室のタイプによって料金が異なります。具体的な料金を確認する前に居室タイプの種類と特徴をおさえておきましょう。居室には4つの種類があります。
●従来型個室
1つの部屋を1人で利用する居室です。従来からある壁で仕切られた完全な個室タイプで、プライベートが守られます。
●多床室
1つの部屋を複数人で利用する居室です。ベッドまわりをカーテンなどで覆っているなどの大部屋となります。
●ユニット型個室
9人以下をひとつのユニットとして生活します。よく知った顔の入居者やスタッフと共に生活を送ることができるため、疎外感を感じにくく、きめ細やかなケアを受けられることがメリットです。また居室は一人ひとりの個室であるため、周りを気にする必要はありません。
●ユニット型個室的多床室
ユニット型個室とおおむね変わりませんが、大部屋を固定壁などで仕切っているため、完全な個室ではありません。
居室が個室なのか大部屋なのか、ユニット型なのかそうではないのかが、居室タイプの大きな違いです。これらの内容が料金として反映されています。
また、介護老人保健施設の施設サービス費の違いには、基本型なのか在宅強化型なのかも関係しています。この違いは、在宅復帰率やベッドの回転率などにあり、一定以上の基準を満たしている老健が在宅強化型となることができます。
具体的な施設サービス費の目安は以下です。
●従来型個室の施設サービス費(1カ月のめやす)
(基本型)
要介護1 21,420円(1日714円)
要介護2 22,770円(1日759円)
要介護3 24,630円(1日821円)
要介護4 26,220円(1日874円)
要介護5 27,750円(1日925円)
(在宅強化型)
要介護1 22,680円(1日756円)
要介護2 24,840円(1日828円)
要介護3 26,700円(1日890円)
要介護4 28,380円(1日946円)
要介護5 30,090円(1日1,003円)
●多床室の施設サービス費(1カ月のめやす)
(基本型)
要介護1 23,640円(1日788円)
要介護2 25,080円(1日836円)
要介護3 26,940円(1日898円)
要介護4 28,470円(1日949円)
要介護5 30,090円(1日1,003円)
(在宅強化型)
要介護1 25,080円(1日836円)
要介護2 27,300円(1日910円)
要介護3 29,220円(1日974円)
要介護4 30,900円(1日1,030円)
要介護5 32,550円(1日1,085円)
●ユニット型個室・ユニット型個室的多床室の施設サービス費(1カ月のめやす)
(基本型)
要介護1 23,880円(1日796円)
要介護2 25,230円(1日841円)
要介護3 27,090円(1日903円)
要介護4 28,680円(1日956円)
要介護5 30,270円(1日1,009円)
(在宅強化型)
要介護1 25,230円(1日841円)
要介護2 27,450円(1日915円)
要介護3 29,340円(1日978円)
要介護4 31,050円(1日1,035円)
要介護5 32,700円(1日1,090円)
*1単位10円で計算、1カ月30日、自己負担1割の場合
それぞれの料金を確認すると、要介護度が高くなるほど高額になります。また施設種類ごとに費用が安い順で並べると、従来型個室 < 多床室 < ユニット型個室・ユニット型個室的多床室となっています。
また、施設サービス費は介護保険が適用となるため、自己負担額は所得に応じて1~3割ですが、上記は1割負担の金額を例として挙げています。
介護保険の対象となる施設サービス費以外にかかる費用として、居住費や食費も必要になります。
居住費にあたるのは、多床室では光熱費、その他の施設種類では居室の利用料や光熱費などです。また食費は、施設内で提供される3食の食事のための費用です。
介護老人保健施設の具体的な居住費や食費に関しては、このあとの項目である「居住費と食費を軽減する」で詳しく説明していますが、所得による軽減制度などがあります。
居室費や食費は基本の金額がありますが、施設と利用者との契約内容によって変わります。
例えば食事の場合、施設内で調理するのかレトルトなのか、こだわりの食材を使っているのか、おやつ代は含まれているのかなど、施設の運営方針などによって異なります。
その他にも、誕生日や敬老の日などのイベントで提供される特別な食事は別途費用が必要になる場合もあるので注意が必要です。
特別養護老人ホームや有料老人ホームでの入居中に医者にかかった場合、在宅のときと同じように別途医療費がかかります。
しかし、介護老人保健施設では入所中に必要な医療ケアや薬代は施設側の負担となります。老健では基本的に医療保険と介護保険を同時には利用できず、医療に関しても介護保険が給付されますが、レントゲンや歯科治療などは医療保険が適用されます。
また、老健の医師の許可なく他の医療機関を受診した場合などには、全額自己負担になることもあるため注意が必要です。治療や受診に関しては、老健の医師が認めたものでなければ受けることはできません。
介護老人保健施設には医師が常駐していますし、基本的には医療費や薬代がサービス費に含まれているため、特別養護老人ホームに比べると高めの設定です。リハビリテーションの費用に関しても、サービス費に含まれます。
介護老人保健施設に限りませんが、施設での生活にも雑費などが必要です。
歯ブラシなどといった身支度を整えるための生活必需品代、衣服代などの他に、整髪のための理美容代、趣味を楽しむための費用や、施設で行なわれるレクリエーションのための費用、洗濯代などがかかります。
歯ブラシやシャンプーといった消耗品に関しては、日常生活費などの名目で施設に支払う場合もあれば、入居者本人やその家族が用意する場合もあります。また、衣服などに関してリースを行なっている施設もあります。
介護老人保健施設が提供しているこのような介護保険外サービスは、費用が発生するごとに支払いが発生する場合や月々の料金に含まれている場合など、施設によって契約内容に違いがあるので、注意が必要になるでしょう。
また、おむつ代は施設サービス費に含まれているので安心です。
介護老人保健施設では、職員の専門性や割合、設備に対する基準などが細かく決められています。その運営基準は、施設を運営するために最低限必要なものですが、基準以上のサービスを提供することも可能です。
そのときに発生するのが、介護サービス加算となります。介護サービス加算にはさまざまな種類があり、この加算があることで手厚い介護・看護や支援を受けることができるのです。
介護サービス加算によって手厚いケアを受けることができるのはメリットですが、費用もそれだけプラスでかかることには、気をつけなければなりません。
入居を検討する介護老人保健施設では、どんな介護サービス加算を算定しているのか、事前に確認しておきましょう。
介護老人保健施設で加算される項目は、主に以下になります。
【夜勤職員配置加算 24単位/日】
夜勤をする介護職員や看護職員の数が加算条件を満たしている場合。
【サービス提供体制強化加算 6~22単位/日】
介護職員における介護福祉士の割合や、介護・看護職員における常勤職員の割合、職員の勤続年数による割合で加算の単位が変わります。
【短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日】
医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、20分以上の個別リハを1週あたりおおむね3日以上行った場合。この加算は原則入所日から3カ月以内に限り算定することができ、作業療法士などは医師に指示を受けている必要があります。
【認知症短期集中リハビリテーション実施加算 240単位/日】
生活機能の改善が見込める認知症を持つ入所者に対して、医師や医師の指示を受けた作業療法士、理学療法士、言語聴覚士がリハビリテーションを行なった場合。この加算は原則入所日から3カ月以内に限り算定することができ、週に3日を標準として20分以上の個別リハを行います。
【認知症ケア加算 76単位/日】
認知症専門棟で認知症に対応するサービスを行った場合。日常生活に支障が出るような症状や行動が認められる認知症の入所者に対して行なわれます。
【入所前後訪問指導加算 450もしくは480単位 ※1回のみ】
入所予定日の30日以内か、入所後7日以内に居宅を訪れて、施設サービス計画や診療方針を決定した場合。これらは退所を目的としている必要があります。
【栄養マネジメント強化加算 11単位/日】
管理栄養士や医師、その他の職種が連携し、低栄養状態の入居者等の栄養ケア計画を作成します。計画にそって栄養管理を行い、入所者の栄養状態に応じて随時見直しを行ないます。管理栄養士を常勤で1名以上配置することも必要です。
【療養食加算 6単位/日に3回まで】
治療の直接手段として、医師が食事箋を発行して療養食を提供します。入所者の心身状況や年齢等によって栄養や食事内容が適切であり、管理栄養士や栄養士が管理している場合が対象です。
【経口移行加算 28単位/日】
経管で食事を摂取している入所者に対して、口から食事摂取するための計画を作成します。この計画は医師による指示のもと、歯科医師や管理栄養士、その他の職種が連携して作成し、それぞれの職種が支援を行います。計画作成日から180日以内のみ算定が可能です。
【ターミナルケア加算 80~1,700単位/日】
入所者が回復の見込みがないと診断された場合、医師や看護師、介護職員などが連携してターミナルケアに関する計画を作成。この加算には本人や家族に説明を行い、同意を得る必要があります。単位数は亡くなった日などによって変わります。
【排せつ支援加算 10~100単位/月】
身体機能の向上などによって入所者の排せつにかかる介護を軽減できると医師や看護師が判断した場合、排せつ支援の計画を立てて実施します。
【身体拘束廃止未実施減算 10%/日減算】
身体拘束等に対して適正化を行ない、身体拘束等を行なう場合には、その詳細を記録する必要があります。また、適正化をするために職員の研修や委員会を定期的に開催し、周知徹底を図ります。
介護保険では、サービス費を計算する際に「単位」というものが使われます。
例えば、前述した施設サービス費でいうと、ユニット型個室・ユニット型個室的多床室の施設サービス費は、要介護1の1日あたりで796単位。1カ月(30日)になると、23,880単位です。
1単位あたりが何円なのかは地域による違いがあり、1円前後の微妙な差があります。地域の人件費や物件費を考慮しているため、このような差が生まれているのです。
地域は、1級地~7級地とその他の8つにわかれており、1級地がもっとも高く、その他がもっとも低い設定となっています。そのため、同じサービスを受けたとしても、地域によって実際に支払う料金は異なります。
介護サービスの種類によってもその差は異なり、介護老人保健施設などの入居型施設では10円~10.9円。上で説明したユニット型個室・ユニット型個室的多床室の施設サービス費を例にすると、1級地とその他では1割負担の場合、1日あたり71円の差があることがわかります。1カ月では2,130円、1年では25,560円です。
1級地 796単位 × 10.9円 = 8,676円(1割負担の場合 867円)
その他 796単位 × 10円 = 7,960円(1割負担の場合 796円)
差額 8,676円 - 7,960円 = 716円(1割負担の場合 71円)
1年で25,560円と考えると大きな差ではありますが、地域による平均賃金の違いもあるため、このくらいが妥当な料金設定といえるのでしょう。
ちなみに、介護保険サービスでは実際の支払額が1~3割となります。上記では1割を例に挙げていますが、これは所得によって割合が変わります。
介護保険が適用となるサービスであれば自己負担額が1~3割ですむとはいえ、所得の少ない世帯では金銭的に不安を感じることも多いことでしょう。
しかし、介護老人保健施設は営利目的ではない公的な施設です。そのため所得の少ない高齢者であっても入居できるさまざまな制度があります。お金がないからと諦めずに、軽減制度をしっかり確認しておきましょう。
介護老人保健施設で生活するためには居住費や食費が必要ですが、これらを軽減できる制度があります。生活保護世帯や所得の少ない方を対象としており、設定されている負担限度額を超えた居住費と食費に関しては負担しなくてよいとするものです。
これは特定入所者介護サービス費と呼ばれています。
負担限度額は第1段階から第4段階にわかれ、所得によって金額の設定が異なります。 まず、第1段階から第4段階の条件を見てみましょう。
●利用者負担段階
第1段階 生活保護を受けているか、世帯全員の市町村民税が非課税で老齢福祉年金を受けている
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、課税年金収入額と合計所得年金額が80万円以下
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外
第4段階 世帯全員が住民税課税(市町村が認めた高齢者夫婦などは例外のケースもある)
※第1~第3段階は、単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の預貯金であること
施設に入居する方の条件がどの段階に当てはまるかわかったら、具体的な負担限度額を見てみます。
居住費に関しては居室タイプによって金額が異なるため、4つある居室の種類ごとに確認しましょう。
●多床室の居住費(1日あたりの負担限度額)
第1段階 0円
第2段階 370円
第3段階 370円
第4段階 370円(水準・負担限度額なし)
●従来型個室の居住費(1日あたりの負担限度額)
第1段階 490円
第2段階 490円
第3段階 1,310円
第4段階 1,640円(水準・負担限度額なし)
●ユニット型個室的多床室の居住費(1日あたりの負担限度額)
第1段階 490円
第2段階 490円
第3段階 1,310円
第4段階 1,640円(水準・負担限度額なし)
●ユニット型個室の居住費(1日あたりの負担限度額)
第1段階 820円
第2段階 820円
第3段階 1,310円
第4段階 1,970円(水準・負担限度額なし)
第1段階の生活保護受給者であれば、多床室の居住費は0円です。通常であれば1日あたり840円がかかるので大きな差となります。
次は食費です。
●食費(1日あたりの負担限度額)
第1段階 300円
第2段階 390円
第3段階 650円
第4段階 1,380円(水準・負担限度額なし)
居住費、食費のどちらも段階によって大きく変わり、低所得の高齢者であっても入居しやすいことがわかりますが、よりイメージしやすいように具体的な例を挙げます。
■生活保護を受けてる第1段階で、多床室に入居している場合
1日あたり 居住費0円 + 食費300円 = 合計300円
1カ月あたり 合計300円 × 30日 = 9,000円
■十分な所得がある第4段階で、多床室に入居している場合
1日あたり 居住費840円 + 食費1,380円 = 合計2,220円
1カ月あたり 合計2,220円 × 30日 = 66,600円
この2例を比べると、1日あたりで1,920円、1カ月では57,600円の差があります。これであれば、生活が苦しい高齢者であっても入居可能であるといえるでしょう。
ただし、申請をしなければ負担限度額は適用されません。申請は市町村窓口で行ないます。介護保険負担限度額認定申請書や預貯金等申告書など、いくつかの書類を持参する必要がありますが、詳しくはお住まいの市町村に問い合わせてください。
預貯金等申告書は、通帳の写し、株式・国債などの有価証券、投資信託、負債などやタンス預金に関しても提出します。配偶者がいる場合には、妻・夫の通帳の写しも必要です。
郵送やファックスでは申請できませんが、本人が役所まで行けない場合には代理人による申請も可能となります。
介護老人保健施設で軽減できるのは食費と居住費だけではありません。他にも介護や医療に関する費用をおさえられる仕組みがあるので、利用するとよいでしょう。
介護老人保健施設に入居していても、医療費の控除を受けることができます。医療費が1年間で10万円以上かかったときなどに申請することが可能です。
また、同一世帯でまとめて申請することもできます。世帯であれば比較的簡単に10万円を超えてしまうものなので、必ず確認するとよいでしょう。
介護老人保健施設では施設でのサービス費として支払った料金に関しても一部対象になります。介護サービス費だけではなく、居住費や食費も医療費控除の対象です。特別養護老人ホームではかかった費用の半分しか対象になりませんが、老健ではこれらの全額が対象になります。
5年間は遡って申請することができるので、忘れているぶんがあればまとめて申告するようにしましょう。
利用者の所得などによって、介護サービス費も負担上限額が設定されます。上限額以上を負担する必要がないので、所得が少ない人であっても安心です。
対象者は生活保護受給者なのか、同じ世帯に住民税を課税されている人がいるか、合計所得80万円以上・以下なのか、現役並みの所得者なのかなどによって段階がわけられ、それぞれに負担上限額が変わります。
負担上限額は4段階にわかれ、第1段階15,000~第4段階44,4000円です。
高額医療合算介護サービス費は、同じ医療保険の世帯内で医療保険と介護保険の両方に自己負担が生じた場合、合算後の負担額が軽減される制度です。
決められた限度額を500円以上超えた場合に市区町村に申請をすると、超えた分が支給されます。
70歳以上の世帯と70歳未満の方がいる世帯、また年収などによって負担上限額が変わります。70歳以上の世帯では19万~212万円、70歳未満の方がいる世帯では34万~212万円が負担上限額となります。
支給を受けるには申請する必要がありますが、対象者には医療保険者より通知書が届きます。
ショートステイは、短期入所生活介護、または短期入所療養介護と呼ばれています。
施設に入居して長期間のケアを受けるのではなく、在宅で介護を受けている高齢者が数日間という短期間のみ入居して介護サービスを受けることができるため、家族に外泊する用事があるときや、介護の合間の休息としても利用可能です。
「短期入所生活介護」は特別養護老人ホームなどでもサービスを提供していますが、「短期入所療養介護」を行なうことができる介護施設は介護老人保健施設のみです。他では病院や診療所しか行なうことができません。
このふたつのショートステイの違いは、看護や医療管理のもとで介護を受けることができるかどうかで、短期入所療養介護がこれにあたります。
費用は看護や医療サービスの提供があるぶん、短期入所生活介護よりも短期入所療養介護のほうが高めとなっており、費用の目安は以下になります。
●介護老人保健施設での短期入所療養介護費
(従来型個室・基本型の1日あたり)
要介護1 752円
要介護2 799円
要介護3 861円
要介護4 914円
要介護5 966円
(ユニット型個室・基本型の1日あたり)
要介護1 833円
要介護2 879円
要介護3 943円
要介護4 997円
要介護5 1,049円
*1単位10円で計算、1割負担の場合
介護老人保健施設でショートステイを利用すれば、その施設での実際の生活の様子がわかります。将来的に老健を利用する可能性がある場合には、下見もかねて利用してみるのもよいでしょう。
介護老人保健施設は在宅復帰できるように入念なリハビリテーションや医療ケアを施してくれるため、利用者にとっては再び不自由の少ない生活に戻してくれるありがたい施設といえます。
また、公的な施設であることから低所得者にもやさしい費用軽減制度もあり、知っているかどうかで支払額に大きな差が生まれます。
特別養護老人ホームに比べると費用は高額ですが、老健には医師や各種専門職も常駐しているため、そのぶん充実した医療ケアやリハビリテーションを受けることができます。費用に見合ったぶんの、またはそれ以上のケアを受けることができる施設です。
介護老人保健施設ではどのような費用がかかりどんな軽減制度があるのか、正しく知って入居を決めるとよいでしょう。