ブログ
2023/10/28
成年後見制度は、判断能力が限られている成人の法的保護とサポートを提供するための制度です。この制度は主に、認知症、知的障害、精神障害などの影響を受けている方々を対象としています。成年後見制度には、1.法定後見制度と2.任意後見制度の2種類があります。 1.法定後見制度 ・「後見、保佐、補助」判断能力の程度に応じて3つのカテゴリーに分けられます。 ・成年後見人の選任: 家庭裁判所が成年後見人、補佐人、または補助人を選任します。 ・登記: 成年後見人は法務局にて登記されます。 2.任意後見制度 ・事前の準備: 判断能力が十分なうちに、将来の能力不足に備えて代理人(任意後見人)を選定します。 ・公正証書による契約: 生活、療養看護、財産管理に関する代理権を含む契約を公正証書で締結します。・この制度は、個人が自分に不利益な契約を結ぶリスクを減らすことや、悪質な商法から保護することを目的としています。また、意思決定の支援を通じて、その人の意志と利益を尊重し、安心して生活できるようサポートを提供します。 パールヴィラ太宰府の入居を検討されている方々にとって、この制度は重要な選択肢の一つとなります。判断能力に不安のある方々が、適切な法的支援を受けながら、自分の人生をより良い方向へと導くための重要なステップとなるでしょう。関連資料が必要な場合は見学の際にお声かけください。
0120-512-551