ブログ
2020/05/03
高齢者が介護サービスを受ける為には住まいのある市区町村から介護保険の認定を受ける必要がある。認定は介護を必要とするレベル7段階に分けられます。「要介護」か「要支援」かで介護サービスの内容や個人負担額が変わります。生楽館では要介護者が対象になります。 要支援1:独力で生活できる状態 要支援2:日常生活動作にやや衰えが見られる状態 要介護1:部分的な介助必要 要介護2:軽度な介助必要 要介護4:日常生活全般において全面的な介助が必要 要介護5:完全に寝たきりで普段の意思疎通も困難な状態 非該当(自立):身体に不自由なく、介護や身の回りの支援を必要としないと判断された人 介護認定を受けるにあたり認知の有無や、心身の衰弱が予見される場合で分かれ目となります。 認知症の場合は完治は難しく独力での生活は困難。病状の悪化が予見できる場合も定期的なサポートが必要とされます。 「要支援」の場合は「地域包括支援センター」にて対応 「要介護」の場合は役所窓口で「居宅支援事業者」を紹介してもらいます 手続きの方法は違いますが、自立出来る部分は継続し本人の困っている部分のサービスを大切に補助し今後の生活を明るく前向きに進めるといいですね。
0120-512-551