ブログ
2019/09/09
介護給付、予防給付について、生活保護受給者をのぞき、利用者は利用した額の1~3割を負担します。負担の割合は前年の収入状況をもとに決定され、毎年、6~7月頃、保険者より負担割合証が交付されます。ただし、世帯の変更や所得の更正があった場合は期間中でも負担割合が変更となる場合があります。 尚、介護サービスを利用する場合の利用者負担には月々の負担上限額が設定されており、一律に負担割合によった額を負担するとは限りません。 ちなみに、介護保険施設に入所した場合などの食費、滞在費は給付対象ではありません。 おむつ代についても条件を満たしていれば医療控除対象です。 相続により所得が増え負担割合が増加する事もあります。 なお、介護保険料を2年以上滞納した場合はペナルティとして負担割合3割、3割負担者は4割となるので注意が必要です。
0120-512-551